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ケア輸送サービス従事者研修の位置づけについて

 平成16年3月に、国土交通省から下記の通り「セダン型車両による患者等輸送事業の許可条件」「NPO等による有償運送の許可条件(通称NPOガイドライン)」が示されました。本研修は、この中で例示された「ケア輸送サービス従事者研修」です。


患者等輸送事業を行なう方々について

セダン型車両による患者等輸送事業を行なう場合の許可
 要介護者・要支援者・身体障害者・独立した歩行が困難な方等を移送する患者等輸送の「事業許可等の取扱い」において、従来、使用する車両は福祉車両に限定されていましたが、今回の通達でセダン型車両の使用も認められました。
 セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士や訪問介護員、居宅介護従事者の資格を有するもの、又は「本研修の修了者が乗務すること」が必要となっています。

訪問介護事業所の指定を受けた旅客自動車運送事業者(患者等輸送事業の許可を受けた訪問介護事業所を含む)の方々について

訪問介護事業所の指定を受けた旅客自動車運送事業者(患者等輸送事業の許可を受けた訪問介護事業所を含む)が、訪問介護員等の自家用自動車による有償運送を行なう場合の許可
 訪問介護事業所の指定を受けた旅客自動車運送事業者(患者等輸送事業の許可を受けた訪問介護事業所を含む)が行なう訪問介護サービス等と連続して、サービス利用者の輸送を行なう場合、サービスを提供する訪問介護員等が所有する自家用自動車を使って有償運送を行なうことができるようになりました。
 この場合、運転を行なう訪問介護員等は、安全運転講習、及び「本研修等のケア輸送サービスに係る講習の受講または受講する具体的な計画があること」が必要となっています。

NPO等福祉有償運送に携わる方々について

NPO等非営利法人の福祉有償運送の許可
 NPO法人等非営利法人が、要介護者・要支援者・身体障害者・知的障害者等で単独では、公共交通機関の利用が困難な移動制約者に対して、福祉車両を使った有償運送を行なうことが認められました。(セダン型車両については、特区のみ)
 この場合、運転者は普通第二種免許の取得が基本となりますが、これによりがたい場合は、安全運転講習、及び「本研修の修了者」等が乗務することが必要となっています。